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集合住宅における住宅改修にもどる
共有部分・出入り部分

共有部分の段差を解消したい
簡易型のスロープを置くだけであっても、常置するには管理組合などの承認を必要とします。入居者の高齢化が進んでいることや多くの人が便利になるため、不許可になることは少なく、管理組合の予算で改修できる場合もあります。なお、介護保険での住宅改修給付は共用部分に対しても利用できます。不特定多数が利用することになりますので、安全性に十分配慮し、緩やかな勾配となるようにします。

共用階段に手すりをつけたい
管理組合などの承認が必要です。手すりをつけることで階段の実用上の幅が狭くなることから、大きな荷物が通りにくくなるなどの影響も否定できません。壁から10cmまでであれば、手すりは階段の幅に法規上の影響を与えません。


5階建て住宅の1階でベランダから出入りしたい
1階の住宅でも地面より1m程度高くなっています。通常ベランダは専用使用できますが、共有部分として管理されています。ベランダ手すりの撤去や構造の変更が必要になるので、自己所有住宅の場合でも承認が必要です。解決方法としては段差解消機の設置が現実的です。

玄関ドアを軽く開閉できるようにしたい、すぐに閉まらないようにしたい
集合住宅の玄関ドアは防火戸であることが求められています。このため、通常は鉄製の扉で、開け放しにならないようにクローザが付けられています。またクローザは強風で扉が急激に閉まって体を挟まないようにも配慮されています。クローザの調整や蝶番(ちょうつがい)への潤滑などで多少の改善はできますが、根本的な解決には、電動アシスト機構などの利用が必要になります。


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