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介護保険を使う・住宅改修

住宅改修には20万円※(限度額)が支給されます。※1割は自己負担となります。
住宅改修とは、手すり取付や段差解消の工事等により、要介護の方の自立を助け、QOL(生活の質)を高める事を目的とした改修工事を行うサービスです。

住宅改修の支給限度額は、要介護度に関係なく20万円までとなっています。つまり、改修費用の うち20万円分までは住宅改修費の支給申請をすることができ、そのうち9割(18万 円)が保険で支給されます。残りの1割(2万円)と、20万円を超えた部分の全額が 自己負担となります。

また1度の改修で全額を使いきらず、数度に分けて使うことも できます。

支給限度額は要支援・要介護1〜5の全ての方に対して共通で、生涯で20万円が定額です。
(ただし、いく つかの例外があります。下記Q&Aをご参考下さい。)

●よくある支給基準Q&Aはこちら
介護保険では住宅改修の20万円以外にも、福祉用具購入で10万円(1年ごと)まで支 給されます。その両方を上手に組み合わせることで、「住環境改善」のプランを考えましょう。
市町村(+東京23区)の助成金をプラスして使えます。
  介護保険による住宅改修費の他にも、各市町村(および東京23区)単位で住宅改修に対する助成金を支給しているところがあります。助成金の有無・金額は自治体により異なりますので、お住まいの地域でご確認ください。  
介護保険が使える住宅改修の種類

1.手すりの取付け
握りバー
連続手すり
サニタリー用
握りバー

外構手すり

トイレガード
(固定する場合)

2.段差の解消

フローリング材
浴室ドア
浴槽
(洗い場との段差)
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
フローリング材
ユニットバス床材
4.引戸等への扉の取替え
浴室ドア
3枚引戸セット
引戸全般
(Y戸車、上吊)
外付け引戸
3枚連動引戸
5. 洋式便器等への便器の取替え
洋式便器全般

※介護保険の給付につきましては、改修の部位や内容が各市区町村により異なりますので、ご確認ください。

参考資料:

「介護保険における住宅改修/実務解説」
財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター


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