
種目
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機能又は構造等
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1 車イス
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次のいずれかに該当するもの
●普通型車イス(自走用)●普通型電動車イス
●手押し型車イス(介助用)
※電動車に関しては、指定事業者が利用者に対し、利用に伴う危険、訓練操作の必要性等について十分な説明を行う旨を運営基準等に定める
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2 クッション、電動補助装置等 の一定の車イス付属品
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(車イスと一体的に使用される場合に限る)
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3 特殊寝台
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サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって次のいずれかの機能を有するもの
●背部若しくは脚部の傾斜角度を調節する機能を有するもの
●床の高さを無段階に調節する機能を有するもの
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4 マットレス、サイドレール等一定の特殊寝台付属品
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(特殊寝台と一体的に使用される場合に限る)
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5 じょく瘡予防器具
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次のいずれかに該当するもの
●エアー・マットと送風装置又は空気圧調節装置からなる エアーパッド
●水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用の ウォーターマット等
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6 体位変換器
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空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの (体位の保持のみを目的とするものを除く)
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7 手すり
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取付に際した工事を伴わないものに限る
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8 スロープ
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段差解消のためのものであって、取付に際し、工事を伴わないものに限る
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9 歩行器
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歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
●車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む 把手等を有するもの
●四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させる ことが可能なもの
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10 歩行補助杖
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松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ又は多点杖に限る
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11 痴呆性老人徘徊感知機器
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要介護者等が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報するもの
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12 移動用リフト
(吊り具を除く)
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床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。(取り付けに住宅の改修を伴うものは除く)
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