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よくわかる介護保険・用具レンタル

毎月のレンタル料が支給されます。※1割は自己負担となります。
レンタルサービスとは、月単位で「福祉用具をレンタル」できるサービスです。「介護保険」をご利用されますと、要介護度に応じた「限度額内」であれば、毎月のレンタル料の自己負担は1割ですみます。
  要介護度          利用限度額(1ヶ月)
  要支援の方 61,500円
  要介護度1の方 165,800円
  要介護度2の方 194,800円
  要介護度3の方 267,500円
  要介護度4の方 306,000円
  要介護度5の方 358,300円

*個々の利用料金は実際には点数×単価×地域ごとの割増率によって算出されますので、地域によって差があります。


種目

機能又は構造等
1 車イス 次のいずれかに該当するもの
●普通型車イス(自走用)●普通型電動車イス
●手押し型車イス(介助用)
※電動車に関しては、指定事業者が利用者に対し、利用に伴う危険、訓練操作の必要性等について十分な説明を行う旨を運営基準等に定める
2 クッション、電動補助装置等
  の一定の車イス付属品
(車イスと一体的に使用される場合に限る)
3 特殊寝台 サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって次のいずれかの機能を有するもの
●背部若しくは脚部の傾斜角度を調節する機能を有するもの
●床の高さを無段階に調節する機能を有するもの
4 マットレス、サイドレール等一定の特殊寝台付属品 (特殊寝台と一体的に使用される場合に限る)
5 じょく瘡予防器具 次のいずれかに該当するもの
●エアー・マットと送風装置又は空気圧調節装置からなる
  エアーパッド
●水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用の
  ウォーターマット等
6 体位変換器 空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの
(体位の保持のみを目的とするものを除く)
7 手すり 取付に際した工事を伴わないものに限る
8 スロープ 段差解消のためのものであって、取付に際し、工事を伴わないものに限る
9 歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
●車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む
  把手等を有するもの
●四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させる
  ことが可能なもの
10 歩行補助杖 松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ又は多点杖に限る
11 痴呆性老人徘徊感知機器 要介護者等が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報するもの
12 移動用リフト
(吊り具を除く)
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。(取り付けに住宅の改修を伴うものは除く)

1.車いす
 
自走用
介助用
電動車いす
 
2.車いす付属品 3.特殊寝台
 
クッション
テーブル
介護ベッド
 
4.特殊寝台付属品
マットレス
サイドガード
介助カバー
テーブル
     
スライディングボード
   
   
   
5.じょくそう予防用具 6.体位変換器 7.手すり
床ズレ予防用具
  (マットタイプ)
床ズレ予防用具
  (エアータイプ)
スーパー介助マット
トイレの手すり
8.スロープ 9.歩行器    
二つ折り携帯用スロープ
四脚固定型歩行器
六輪歩行器
   
10.歩行補助杖
11 痴呆性老人徘徊感知機器
多点杖
松葉杖
ロフストランドクラッチ
   
12.移動用リフト
固定式
(ベッドからの移動)
固定式
(浴槽への移動)
据置式
床走行式
バスリフト
昇降座いす
段差解消機
   


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