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介護保険・支給申請のコツ 2.理由書の文書例

 
住宅改修費の支給申請に必要な添付書類のうち、理由書については厚生省から下記のような留意事項が出ています。
「被保険者の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況、福祉用具の導入状況等を総合的に勘案し、必要な住宅改修の工事種別とその選定理由を記載する」
具体的な書き方、書式は市町村によって異なります。下記の基本文型をご参考に作成していただければ標準的な文章ができ上がります。
(念のため、工事に掛かる前にご自分であるいは業者に委託して市町村に確認しておかれると間違いないでしょう)




A(病名) により B(症状) という状態で、 C(困難) な状況にあるので
D(目的) のために E(工事内容) を行う。  
※E(工事内容)は複数にわたるケースがあります。





A(病名)
脳血管障害
慢性関節リウマチ
大腿骨骨折
脊髄小脳変性症
パーキンソン病
痴呆症
股関節脱臼
脊髄圧迫骨折
大腿骨頚部骨折術後
脊柱管狭窄症
主にベッド上で生活
白内障
加齢による衰弱
  ▲基本文型へ




B(症状)
(必要により記載)
左の上下肢麻痺
両下肢が不自由
両膝関節が拘縮
○○が廃用症候
四肢麻痺
  ▲基本文型へ




C(困難)
立位の保持や歩行に関して困難さが見受けられ
家具につかまりながら歩行している
歩行が不安定
室内と廊下の段差がつまづき、転倒の原因になっている
すり足で歩行している
浴槽の出入りが困難
水道管につかまりながら入浴している
立ち上がり時に監視を含め介助を必要とする
トイレ便座への移乗が困難
便器からの立ち上がり動作が非常に困難
特に夜間にトイレに行くことが多い
時にトイレの場所がわからなくなり、誘導が必要
杖歩行では転倒の危険度が高い
玄関上がり框の段差があり、外出できない
玄関入り口の段差が車いすでの出入り時にかなり不自由である
○cmまでの段差しか越えられない
扉の開閉ができない
階段の昇降が不安定である
道路と敷地の間に階段があり、通行が困難
  ▲基本文型へ




D(目的)
歩行の自立を支援する
日常生活の安定を図る
本人の不安解消のために
状態がさらに悪くなるのを防ぐ
家族の介護負担の軽減
夜間の歩行の不安定さを防ぐ
入浴時の身体の安定を保持する
風呂のまたぎを補助する
排泄の自立を図る
トイレでの立ち座りの転倒防止
  ▲基本文型へ




E(工事内容)
手すりの取り付け
段差の解消
床材の変更
通路面の変更
扉の取り替え
便器の取り替え
スロープを設置
   
  ▲基本文型へ


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