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| <お詫び> Q5・A5の内容に誤りがございました事、深くお詫び申し上げます。 あわせて訂正させていただきます。(平成15年11月) |
| (7)その他 |
| 新築(増築)の場合は支給対象になりますか? | |
| 新築や増築(室)は支給対象となりません。 ただし、新・増築完成後に発生した改修工事や廊下、便所等の拡張に伴って手すりや便器取替えが発生した場合は支給対象となります。 |
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賃貸住宅の場合、退去時に現状回復のための費用が必要ですが、それは住宅改修の支給対象となりますか。 |
| 住宅改修の支給対象となりません。 |
| 賃貸アパートの廊下などの共用部分は、住宅改修の支給対象となりますか。 | |
| 集合住宅の場合、一般的に住宅改修は、支給を受ける高齢者専用の居室内に限られるものと考えられています。 しかし洗面所やトイレが共同となっている場合など、その高齢者の通常の生活領域と認められる箇所は、必要であれば住宅の所有者の承諾を得て住宅改修を行うことは可能です。その場合は支給対象となります。 しかしながら、住宅の所有者が入居者に共用部分の住宅改修を強要する場合も想定されるので、高齢者の身体状況、生活領域、希望等に応じて判断する必要があります。 |
| 分譲マンションの廊下などの共用部分は、住宅改修の支給対象となりますか。 | |
| 賃貸アパート等と同じように、一般的には専用部分のみが支給対象となりますが、マンションの管理規定やほかの区分所有者の同意または区分所有法による規定があれば、共用部分の住宅改修も住宅改修の支給対象となります。 |
| <訂正前> |
住居地において給付されますので、異なる市町村の場合は住民票を移す必要があります。 また、介護保険証の住所移転手続きをしておかないといけません。 住民票と介護保険証の住所地が異なる場合は、介護保険証の住所地が居住地と扱われます。 |
| <訂正後> |
| 要介護者が子の住宅に一時的に身を寄せている場合、介護保険の住宅改修を行 うことができますか? | |
| 介護保険の住宅改修は、現に居住する住宅を対象としており、住所地の住宅の
みが対象となります。 子の住宅に住所地が移されていれば介護保険の住宅改修の支給対象となります。 なお、「住民票の住所」と「介護保険証の住所」が異なる場合は、一義的には介護 保険証の住所が所在地となります。 |
| 現在入院している高齢者がもうすぐ退院する予定ですが、住宅改修を行うことはできますか。 また、特別養護老人ホームを出る場合はどうでしょうか。 |
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| 高齢者が入院中の場合は、住宅改修が必要と認められないので、住宅改修は支給されません。 ただし退院後の住宅について前もって改修しておくことも必要と考えられるので、事前に市町村に確認をしたうえで住宅改修を行い、退院後に住宅改修費の支給を申請することはできます。 (退院しなくなった場合は申請できません。) 特別養護老人ホームから出る場合も本来は退去後に行うものですが、同様になります。 |
| ご夫婦とも「要支援」ですが、住宅改修給付は40万円使えますか。 | |
| 使えます。 ただし、ひとつの工事に重複して使うことはできません。 例えばご主人の分は手すりに、奥様の分は便器取替えにと言った具合にしてください。 |
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