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| (6)申請の手続 |
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支給対象工事部分と対象外部分はどのように算出するのですか。 |
| 対象部分について面積、長さ等を特定して測定し、それぞれに単価を掛けて算出します。 特定することが困難な場合は適正に振り分けて、その計算根拠を 工事費内訳書の「算出根拠」欄に明示します。 例えば、床と壁の撤去を行った場合、支給対象に含まれる床の部分を40%なり50%なりに定めて撤去費用に掛けて算出します。 |
| 住宅改修理由書は自分で書いたり、工務店に書いてもらってもよいのですか? | |
| 理由書はケアマネジャー又は市町村の委任・委託を受けた専門家(市町村職員含む)に限られていましたが、平成12年12月より作業療法士、福祉住環境コーディネータまで拡大され、また自治体によっても一部対応が異なります。いずれにせよ、居宅介護住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があることが条件となっています。 ご家族の方が自分で書いたり、施工業者に適当に書いてもらうことは認められません。 |
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