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| (5)洋式便器への取り替え |
| 便座への立ち座りを補助するためかさ上げしたり、座面の高い洋式便器に取替えたり、補高便座を使うことは支給対象になりますか。 | |||
| (イ)便器の下部をかさ上げしたり、(ロ)座面の高い機種に取替えるのは住宅改修の支給対象となります。 (ハ)補高便座は特定福祉用具購入の支給対象となります。 |
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| 和式便器から洗浄機能等のついた洋式便器への取替えは支給対象になりますか。 | ||||
| 洗浄機能等が一体化された洋式便器は住宅改修の支給対象となります。 但し既設の洋式便器に洗浄機能をつけることは含まれません。 また、和式便器の上に置いて腰掛式にするものは、特定福祉用具購入対象となります。しかし、洗浄機能付の腰掛便座を和式便器に設置する場合は、工事を伴いますので、住宅改修として給付されます。 |
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腰掛便器には多くの種類がありますが特に制限はありませんか。 | ||||||
| 機種についての制限はありません。 家具調のものや高さ調節のできるものなど利用者に適したものを選びましょう。 |
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