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| (2)段差の解消 |
| 浴室の床段差を解消するため、すのこを設置した場合、住宅改修の支給対象になりますか。 | |||||||
| 住宅改修の支給対象ではありませんが、浴室内に置いて床段差の解消ができるものに限り、浴室内すのこは福祉用具購入の支給対象になります。 床そのもののかさ上げ工事は住宅改修の支給対象です。 |
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| 上がり框に式台を設置したり、段差を2段にする工事は支給対象になりますか。 | |||||
| 持ち運びが容易なものを除いて、床段差解消のための住宅改修支給対象となります。 | |||||
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| 玄関以外の掃出し窓等にスロープを設置した場合、住宅改修の支給対象になりますか。 | |
| 段差の解消として対象になります。さらに、玄関から道路までの通路部分も支給対象となりました。 | |
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| 昇降機やリフト・段差解消機等の設置は住宅改修の支給対象になりますか。 | |||||||||||
| 移動用リフト(移動式・固定式・据置式含む)は福祉用具の貸与の支給対象になります。 しかし動力によって段差解消する機器の設置は住宅改修の対象外となります。 |
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| どんな段差も解消するべきですか。 | ||
| 場合によっては段差のまま残しておいた方が良いこともあります。 廊下から曲がりながら出入りするところのスロープは、歩行経路の障害物となったり、車いすが傾いたりします。また、装具を装着した足や多点杖での歩行にも問題となることがあります。 |
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